施設基準等に係る院内掲示

当院は下記の医療機関に指定されています。

  • 保険医療機関
  • 労災保険指定医療機関
  • 生活保護法指定医療機関
  • 被爆者一般疾病指定医療機関
  • 難病指定医療機関

厚生局への届出事項について

当院は以下の届出を行い、九州厚生局長に受理されています。

■明細書発行体制加算

当院では、医療の透明化や患者さんへの情報提供を積極的に推進していく観点から、領収書の発行の際に、個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書を無料で発行しております。明細書には、薬剤の名称や行われた検査の名称が記載されます。明細書発行を希望されない方は、受付までお申し出ください。

■外来後発医薬品使用体制加算

当院では、後発医薬品の使用に積極的に取り組んでおります。また、医薬品の供給不足等が発生した場合、治療計画の見直しや、適切な対応ができるように体制を整備しております。なお、状況に応じて患者さんへ投与する薬剤を変更する可能性があること及び変更する場合には十分に説明いたします。

■医療情報取得加算

当院はマイナンバーカードを用いて医療情報を取得できる体制を整備しております。マイナンバーカードの利用や問診票等を通じて診療情報を取得・活用することにより、質の高い医療の提供に努めています。
国が定めた診療報酬算定要件に従い、マイナ保険証利用の有無に関わらず下記の通り診療報酬点数を算定します。
〈初診〉1 〈再診〉1
※再診時は3ヵ月に1回の算定となります。

■夜間・早朝等加算

厚生労働省の規定により土曜日の12:00以降に受付の方は夜間早朝加算(50点)が適応されます。
(窓口負担額は1割負担50円、2割負担100円、3割負担150円)

■コンタクトレンズ検査料1

コンタクトレンズ装用のために受診の方の診療にかかる費用は次のとおりです。
<初診料> 291点  <再診料> 75点 <コンタクトレンズ検査料1> 200点
診療担当医師  中村 健一 (眼科診療経験9年)
※厚生労働省が定める疾病の治療によっては、上記のコンタクトレンズ検査料ではなく、眼科学的検査料で算定する場合があります。
※当院において過去にコンタクトレンズ検査料が算定されている場合は再診料を算定いたします。
ご不明な点がございましたら、当院受付または医師までご相談ください。

■短期滞在手術等基本料

当院では短期滞在手術等基本料1に関する施設基準を満たし届出しております。
日帰りで行われる特定の手術に対する体制が整備されています。
対象手術:水晶体再建術(白内障手術) 翼状片手術(弁の移植を要するもの)

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